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根据下面的新闻, 有人在家里自杀, 由于是租的房子, 房主向遗族提出了1亿日元的赔偿要求... 因为在房子里自杀, 使房主的不动产成了[心理的瑕疵物件], 租不出去了... 受害严重...1 k( M# \1 h8 z8 ?/ v& e7 g2 J9 M
还是去富士山上吊吧... 去JR跳电车吧...2 l& }; g0 [7 N8 u. V; \
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PS: 有一次去富士树海, 遇到不少人跟踪俺们... 过来问我们是不是要来自杀...
: E$ V/ C$ ~. l+ ?1 a5 _7 w操, 俺还没活够呢 ' }, P( z' w6 o7 W
那边最狠的标语是: 滚回东京去死!3 G. G; Z" ~/ M9 B2 W' j. R& B# B
% m# T+ K; @# D) m0 F) b* _自殺遺族に家主「借り手ない」と1億賠償請求も[url=http://rd.yahoo.co.jp/media/news/medianame/articles/*http://news.search.yahoo.co.jp/search?to=2&rkf=1&ei=EUC-JP&p=%C6%C9%C7%E4%BF%B7%CA%B9]読売新聞[/url] 9月27日(月)14時39分配信( v1 x- R, N1 r3 K, y
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自殺者が12年連続で3万人を超すなか、「室内で自殺され賃貸住宅の借り手がない」などとして、遺族が家主や不動産会社から過大な損害賠償を請求されるケースが後を絶たない。
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不当な請求から遺族を保護しようと、全国自死遺族連絡会(仙台市・田中幸子代表)などは近く、内閣府や**党に法案化を要請する。
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連絡会によると、一般に自殺があった賃貸住宅は「心理的瑕疵(かし)物件」と呼ばれ、借り手がつかなくなったり、家賃が大幅に安くなったりするため、損害賠償の対象になる。しかし、最近は遺族の混乱やショックにつけ込み、家主らが改修費などを過大に請求するケースが少なくないという。
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例えば、2008年に神奈川県内のアパートで一人暮らしの30歳代の会社員が自殺したケースでは、遺族が家主から部屋全体の改装費用200万円と5年分の家賃の補償金約500万円を請求された。納得できずに弁護士に相談し、200万円を支払うことで和解した。
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宮城県内では、アパートで自殺した娘の火葬中に不動産会社が押しかけ、おはらい料や家賃補償として計約600万円を要求され、実際に支払った例もある。アパート全体の建て替え費として1億2000万円を請求されたケースもあった。 |
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